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令和 3年 9月 7日
(性別:男性 年齢:50代)
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緊急事態宣言、蔓延防止措置などの時に飲食店だけが援助金など支給されるのでしょうか?
私は、運転代行業を営んでおりますが
飲食店によるお酒の提供が無ければ
必要無くなる職種であります。
飲食店に支給されるので有れば
我々運転代行業にも支給されるべきではないでしょうか?
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令和 3年 9月13日
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このたびは、ご意見をいただき、ありがとうございます。
さて、県ではこれまで、新型コロナウイルスの感染拡大等に伴い影響を受けた県内事業者の皆様への県独自の支援策の一つとしまして「営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」の事業をご用意させていただいたところです。
これは、茨城県独自の営業時間短縮要請及び外出自粛要請の影響を受け、売上が大きく減少した事業者の皆様に対して、一時金を支給させていただくというもので、運転代行業も対象に含まれております。
上記一時金は既に第2弾まで申込期間が終了しておりご案内はできませんが、現在、8月~9月の茨城県独自の非常事態宣言の影響を受け、売上が大きく減少した事業者の皆様(運転代行業も含みます)を支援する施策を検討させていただいているところです。
今後、実施が決定しご案内ができるようになり次第、県HP、県広報紙ひばり等の県の広報媒体や新聞広告等に加え、商工会、商工会議所などの商工団体、並びに県内市町村、金融機関等の協力をいただきながら、チラシや申請書等の配置を行うなど幅広く周知させていただいく予定ですので、もう少々お待ちいただきたく存じます。
なお、現在国が行っている「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」も、茨城県が8月から緊急事態措置の対象となったため、申請要件を満たしていれば活用いただける施策の一つになるかと存じます(運転代行業も対象業種に含まれています)。既にご存じかもしれませんが念のためお知らせいたします(国の相談窓口電話番号:0120-211-240)。
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