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令和 3年 8月11日
(性別:男性 年齢:50代)
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県内大型ショッピンモールのカルチャーセンターで講師をしております。
営業時間短縮で20時以降の生徒がレッスンを受ける事ができません。その分収入も減少します。
飲食店には協力金があって我々には無いのですか?
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令和 3年 8月19日
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このたびは、ご意見をいただき、ありがとうございます。
お問い合わせの件ですが、茨城県では、8月8日以降、順次、以下の区分に従い、当該市町村内にある大規模集客施設(延べ床面積1,000㎡を超える施設)に対し、20:00翌5:00の営業自粛を要請しており、要請に従った施設の運営者や施設内のテナント様には協力金を支給することとしております。
8/8~9/12 以下の市町村以外
8/15~9/12 日立市、大洗町、城里町、大子町、河内町
8/20~9/12 高萩市
①当該施設が1,000㎡を超える施設であって、
②上記の要請期間中に20時以降の営業自粛を行うことにより
③施設内にあるテナント様も同様に営業自粛を行わざるを得ず、かつ、実際に営業自粛を行った場合には、協力金の対象になる可能性がありますが、一方で、支給の対象につきましては、「大規模集客施設運営事業者」や、施設との賃貸借契約により 施設の一定区間を使用して営業を営んでいる「テナント事業者」としており、当該テナント事業者から委託等を受けて講師等を行っている個人事業者等につきましては 対象とはならないこととしております。
このため、事業形態が、上記の「テナント」に該当する場合には上記①から③に該当する場合には協力金の対象となりますが、それ以外の場合には 協力金の対象外となりますので、事業形態についてご確認をいただければと思います。
※今回の要請内容や協力金の制度概要につきましては、県ホームページなどによりご確認をいただくようお願いいたします。
なお、上記協力金の対象外になる場合であっても、国において、営業時短や自粛の影響により、月の売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主向けに「月次支援金」という制度を設けており、売り上げ減少割合などによっては 当該支援金の対象となる場合もありますので、よろしければ、そちらの制度についてもご確認いただければと思います。(以下のページで確認できます)
経済産業省 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
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