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令和 6年12月17日
(性別:不明 年齢:40代)
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三の丸庁舎の県立図書館横にある芝生は、ボール使用禁止などの立て札があり、また、芝生が剥げてくると立入禁止と書かれた立て札とロープが張られ、子供たちが自由に利用することができません。
以前は三の丸庁舎の空堀跡の中に入ることができたとお聞きしています。空堀の斜面を利用すればボールも返ってきますし、通行人を気にせず子供たちが自由に遊ぶことができます。
子どもたちの健やかな成長を支えるため、三の丸庁舎にある空堀跡について、子供達の遊び場として利用することはできないでしょうか。
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令和 7年 1月 8日
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このたびは、貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
三の丸庁舎の空堀跡は、茨城県文化財保護条例に基づき、県の指定史跡(水戸城址(塁及び濠))となっており、その性質上、現状をそのまま保存するものであるため、現状を変更して子供たちの遊び場とすることは適当ではないと考えております。
また、三の丸庁舎の空堀跡は、深く傾斜も急であることから、現状のままで中に入ることは危険な行為であると判断しております。
県立図書館横にある芝生につきましては、安全に使えるようにするため、他の利用者の安全や快適性にも留意しつつご利用いただくよう協力をお願いしております。
なお、芝生の一時使用禁止につきましては、芝生が剥げた部分があったことから利用者の快適性等を考慮して補修を実施したものであり、利用者の皆様にご不便をおかけいたしました。
今後とも、利用者の皆様が安全かつ快適にご利用いただけるよう適切な管理に努めてまいりますので、他の利用者に配慮しつつ安全にご利用くださいますようお願いいたします。
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