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令和 6年 7月 8日
(性別:男性 年齢:70代)
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受給者の支給額が個人的に違うのはどうしてだろうか。 国民年金を貰っている者は、1月は3万円, 2月は8万円との事ですが、如何なものでしょうか。
老齢になると、差し引かれるのです、憲法によると最低の金額は6万円とのことですが、物価高騰が続く中、差し引くのは不当であると考えます。
年配者が裁判に訴えた結果、8件が違法判決が出ていますが、御検討下さい。
福祉事務所の担当員が、事実、高齢にしたがって5年毎に差し引くよう決まっていると聴きましたが、実態が知りたいです。
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令和 6年 7月17日
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この度は貴重なご意見をお寄せくださいまして、誠にありがとうございました。
生活保護受給者の支給額が個人毎に異なることや、生活保護制度の運用につ
いてご意見・ご質問を承りましたので、回答いたします。
生活保護費の基準は、年齢別、世帯構成別、所在地域別等に応じて厚生労働大
臣が定めており、基準をもとに算出した最低生活費に比べて、国民年金等の世帯
全体の収入額が不足する場合に、その不足する分を生活保護費として支給いた
しております。そのため、世帯の構成や収入の状況により、支給額が異なること
となります。
また、生活保護費の基準については、国民の消費動向等を総合的に勘案し、国
において定期的に見直しが行われているほか、生活保護費の算定につきまして
は、生活保護法や厚生労働省の定める基準に基づき全国一律の運用がされてい
るところです。
生活保護費の算定について、福祉事務所の担当者にお聴きいただいたとのこ
とですが、生活保護費につきましては、福祉事務所が算定し、決定を行っている
ところです。
大変恐縮ですが、福祉事務所の担当者(ケースワーカー)の説明内容に疑問が
ある場合は、福祉事務所の査察指導員(ケースワーカーを指導監督する立場の者)
にご相談いただきたくお願い申し上げます。
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