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令和 6年 6月16日
(性別:不明 年齢:80代)
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森林環境税(以下「国税」という)が本年度から課税されます。徴収された税額は、全額が地方自治体に交付されるとのこと。県は2008年から独自に森林湖沼環境税(以下「県税」という)を導入し、期限の満了前に幾度となく課税期間を更新し、延長してきています。時限立法のはずなのに、いったいいつまで延長するつもりなのでしょう。国税の課税が開始される本年度が、根本的な見直しの機会だったように思います。
この二つの似た名称の税が、国と県とで重複し二重に課税されることに大いなる違和感と、さらには疑問をも抱きます。県税については県の広報紙などで時折、その使途が公表されていますが、先行して国から交付されている国税の使い道についての公表はしているのでしょうか。偏った見方かもしれませんが、使途は酷似しているのではないでしょうか。財布(会計)は別なのでしょうか。それともどんぶり勘定とはいいませんが、合算して管理しているのでしょうか。
県税はこれ以上、期限を延長することなく次の終期をもって終了とするのが、最も望ましいといえますが、少なくとも類似の国税の課税が開始され、県にも安定的に同税の譲与がなされるのであれば、少なくとももう一度、計画を見直す必要があるのではないでしょうか。その上で県税をなお延長するのであれば、国税と合わせた形で、なぜなのかを改めて県民に説明する必要があるように思います。
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令和 6年 6月26日
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この度は貴重な御意見をお寄せくださいまして、誠にありがとうございました。
お寄せいただきましたご意見につきまして、以下のとおりお答えいたします。
まず、森林湖沼環境税の課税期間についてです。
本県では、森林や湖沼・河川を県民共有の財産として良好な状態で引き継ぐため、「森林湖沼環境税」を導入し、森林環境の保全・整備や湖沼・河川の水質保全に活用しております。
その課税期間については、活用した施策の進捗や効果について検証を行うとともに、県民の皆様や県議会の意見等を踏まえ、現在の課税期間(2022~2026 年度)の終期までに適切な結論を出してまいります。
次に森林環境税(国税)及び森林湖沼環境税の使途等についてです。
森林環境税(森林環境譲与税)は、「市町村による森林整備等の財源」として、林業経営に適さない都市近郊の山林の環境整備や市町村施設の木材利用などに活用しており、活用実績は県及び各市町村のホームページ(※1)において公表しております。
一方で、森林湖沼環境税は、市町村域を越えて取り組むべき課題である、再造林や間伐の推進、県産木材の需要拡大等に活用しており、活用実績は県が作成しております森林湖沼環境税の特設ホームページ(※2)にて公表しております。
また、県では、2021 年度に森林湖沼環境税の期間延長に当たり、両税の使途が重複しないよう事業の整理(見直しや廃止)を行ったところです。
なお、会計管理は、本県の森林環境税(森林環境譲与税)は「茨城県森林環境譲与税基金」、森林湖沼環境税は「茨城県森林湖沼環境基金」と、税ごとに基金を設置し、別個の会計として資金の管理やそれぞれの使途に対する支出を行っております。
県に譲与される森林環境税(森林環境譲与税)は、法律によりその使途が「市町村が実施する森林整備等の施策の支援」とされており、現在、県が森林湖沼環境税で実施している施策に充てることは困難であるため、県としては、市町村域を越えた取組を進めるためには、森林湖沼環境税の財源が必要と考えております。
そのため、両税の目的や使途を、今後もより一層わかりやすくお伝えするとともに、税を活用した事業の成果についても広く周知を図り、県民の皆様にご理解いただけるよう取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。
(※1)(茨城県ホームページ)森林環境譲与税の使途について
https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/index_shidou/jouyozei.html
各市町村における使途については、各市町村ホームページにて御確認いただけます。
(※2)森林湖沼環境税の特設ホームページhttps://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shinkozei/index.htm
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令和 6年 6月26日
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上記同様
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令和 6年 6月26日
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上記同様
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