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   精神障害者手帳の更新手続きについて
住民提案   


令和 5年 8月10日
(性別:女性   年齢:30代)
 主人は先天性な発達障害を持っています。精神障害者手帳を所持してます。。
 その為手帳を維持するのに2年に1度継続更新をするのですが、診断書を取るためだけに精神科に受診、診断書を取らなければなりません。
 先天性で一生治らない障害なのに2年に1度、治るかもしれない精神の病を患ってる方と同様に通院、診断書を取らなければならない、更新のために役所に行かなければならないのは時間、経済的負担がとても大きいです。
 病院の先生方にもこのような形で時間をとらせてしまうのは、もうしわけないです。
 主人だけでは無く、このように負担が大きい方がいらっしゃるのではないのでしょうか。
 どうにか制度改正していただけませんでしょうか。





令和 5年 8月23日
福祉部障害福祉課
 この度は、ご意見をいただき、ありがとうございます。
 精神障害者保健福祉手帳につきましては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により、2年ごとに更新することとなっております。
 その趣旨としましては、精神障害者保健福祉手帳については、障害等級の変動の可能性があり、状態の変化に応じた見直しを図る機会を確保するため、有効期限を設けることとされています。
 ご主人様におかれましては、特段、状態が変わらないままということですが、精神障害者保健福祉手帳の制度として、法律で定められているところです。
 また、厚生労働省の精神障害者保健福祉手帳制度実施要領において細かい手続きが定められており、申請・更新時には、診断書もしくは精神障害を支給事由とする年金給付を受けていることを証する書類の写しを提出することが必要となります。
 ご意見で寄せられたとおり、更新の手続きにはご負担をおかけしておりますが、国で定める全国共通の手続きであり、県で改正することはできないものです。
 今後も引き続き、精神障害者保健福祉手帳の適切な事務処理について市町村や関係機関と連携して取り組んでまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。




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