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   茨城県独自の条例「10年特例」について
住民提案   


令和 5年 7月26日
(性別:男性   年齢:30代)
 茨城県に来て7年になりました。茨城県への定住も決め、住宅を購入しようと考え始めたところ茨城県独自の条例で「10年特例」というものがあることを知りました。
 全国を見ても非常に特殊な条例で、隣接地区に10年間の居住という異常に高いハードルが課されていることをご存じですか。
 この条例のない土地は非常に割高であることもそうですが、価格を度外視したとしても住宅を建てることのできる土地の選択肢が非常に少ない現状があります。
 私のように県外から移住してきて、仕事で異動するたびに住民票を変更して仕事に勤しんできたようなものにはこのルールをクリアすることは不可能です。
 茨城県としては県外からの移住者は賃貸住宅を借りるか、持ち家などということは考えずマンション暮らしをせよということでしょうか。このような条例があることが茨城県の魅力を下げ、定住者を減らす一因になっているのではないでしょうか。
 都内への通勤を行う世帯にとっては駅前の高層マンションは非常に魅力的かもしれませんが、県外から茨城県のために移住してきてこの地に根を下ろそうとしているものにとっては、このような条例がある限り土地の購入ができません。
 県としてこの条例をどのようにお考えで、今後どのようにしていくおつもりなのお聞かせ願えれば幸いです。




令和 5年 8月 8日
土木部建築指導課
 この度は、ご意見をいただき、ありがとうございます。 
「10年特例」について回答させていただきます。
 都市計画区域内には、「線引区域」と「非線引き区域」があり、「線引区域」は   「市街化区域」と 「市街化調整区域」に区分されていますが、「非線引き区域」は区域区分を定めない区域となります。 都市計画区域を「線引き」し、「既に市街地を形成している区域(既成市街地)」と「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」を「市街化区域」、「市街化を抑制すべき区域」を「市街化調整区域」としています。
 「市街化調整区域」内で建築をする場台は、立地基準が適合していることが求められます。
立地基準の一つに「既存集落内の出身者のための自己用住宅の取扱いについて(県条例第6条第1項第3 号)」があり、「10年特例」とは、その出身者要件の一つのことと推察します。 【出身者要件(県条例第6条第1項第3号)】
•線引日以前に申請地と同一大字内又は隣接大字内に本籍又は住所を有していた者
•上記に該当する者の血族2親等又は姻族1親等以内の者
•申請地と同一大字内又は隣接大字内に10年以上都市計画法に違反しないで住んでいた者

 この立地基準は当該市街化調整区域の出身者等に例外的に住宅建築を許可するものです。市街化調整区域が市街化を抑制すべき区域であることから、今後も許可制度については限定的に運用し、無秩序な市街化の防止に取組んで参りたいと考えています。規制内容について他県においても大きな乖離はない と承知しておりますのでご理解をお願いします。
 なお、市街化調整区域内、出身者でなくとも建築可能な「区域指定」の立地基準があります。 茨城県内の区域指定市の一覧です。参考にご案内させていただきます。
https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/documents/kuikisiteizumiitiran.pdf
〇県指定:茨城町、阿見町、五霞町
〇中核市・施行時特例市・事務処理市町村の指定
  中核市:水戸市  
  施行時特例市:つくば市  
  事務処理市町村:日立市、土浦市、石岡市、常総市、常陸太田市、取手市、鹿嶋市、潮来市、那珂市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、つくばみらい市、境町
※区域図の閲覧・条例の詳細については、管轄する開発許可担当機関又は市町村HPをご覧ください。
※中核市.施行時特例市.事務処理市町村には開発許可の権限移譲済みであり、それぞれが条例を定め許可制度を運用されています。





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