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令和 5年 6月21日
(性別:男性 年齢:不明)
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介護保険サービス事業において、利用者とサービス提供する際に締結する契約書や重要事項説明書の雛形を茨城県のホームページにアップしてください。
他県ではホームページにアップされているところが多くありますが、茨城県には有りません。
各事業所が足並みをそろえた契約ができるよう、掲載をお願いします。
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令和 5年 6月29日
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この度は、ご意見をいただき、ありがとうございます。
介護サービスは、利用者と事業者の双方の契約に基づき実施されるものであり、その内容を確認するため、契約書及び重要事項説明書については、書面により作成することが必要となっております。
その一方で、契約書等は、法令等に基づき定めなければならない事項のほかにも、事業者が独自に実施するサービスや当該事業所等を利用するためのルール等についても定めることがあり、それらすべてについて県でお示しすることはできません。
このため、県では契約書等そのものについて、お示しすることは出来ませんが、法令上等で必ず定めなければならない事項については、県で指導する必要もありますので、今後、契約書等を作成するためのガイドラインの整備について、検討してまいります。
また、ガイドラインができましたら、ホームページ等で周知させていただきますのでよろしくお願い致します。
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