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ご意見・ご提案はこちらから。

過去に皆さまからいただいたご意見・ご提案の要旨を紹介しています。

   ★青少年保護条例について
住民提案   


令和 4年 5月 6日
(性別:男性   年齢:50代)
 映画館では23時に終わる映画は高校生入場できます
 しかし23時以降の外出は条例違反になります
 どうやって23時までに帰宅させればいいのかと
矛盾を感じます。
 22時30分までの映画なら帰る時間等考慮できると思うのですが




令和 4年 5月17日
福祉部青少年家庭課
 このたびは、ご意見をいただき、ありがとうございます。
 お問い合わせ頂いたケースのように、午後11時以降に帰宅している青少年を見かけた場合には、警察官が声かけをして帰宅を促したり、保護者の方に連絡・確認したりするなどの対応を行っております。
 また、映画館の興行者に対しては、青少年健全育成条例第34条により、
 ①興行者等は、深夜(午後11時から翌日午前4時まで)において、青少年(18歳未満の者)を入場させてはならない。
 ②深夜において営業を行う場合は、入場しようとする者の見やすい箇所に、深夜における青少年の入場を禁止する旨の掲示をしなければならない。
 との規制を設けております。
 これにより、各映画館では、終映が午後11時を過ぎる上映回の入場者には年齢確認を行い、青少年を入場させないようご対応いただいております。
 また、青少年に人気の作品などについて、終演がなるべく遅くならないよう上映スケジュールの設定に留意していただいている映画館もございます。
 こうした取り組みの一方、深夜外出を行う青少年もいまだにいる状況です。
 県といたしましても、青少年を犯罪や危険から守るため、保護者の方に青少年の深夜外出の制限をお願いしたり、事業者の条例順守状況を確認したりするなど、条例の普及啓発と青少年の保護に努めてまいります。



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