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   選挙投票時間の繰り上げについて
住民提案   


平成25年 7月21日
(性別:女性   年齢:40代)
つくば市では、選挙投票時間の繰り上げが行われました。
私は用事を終えて投票するつもりでしたが、午後7時を超えてしまい叶いませんでした。
これが、全国一斉に午後7時で終了というのなら、仕方ないと諦めたでしょう。
しかし、そうではないのです。
他の自治体は午後8時まで投票できるのに、私は、つくば市に住んでいるという理由だけで、その権利を使えなかったということです。
時間の繰り上げについては、今回のことを契機に法律で認められていることを知りました。
問題は、この法律を各自治体が都合よく解釈して、有権者の権利を奪っているということです。
今後、このような自治体が増加する可能性は多々あると思われます。
県にはぜひ、それらの自治体へ目を光らせていただきたい、安易に繰り上げなどさせない、有権者の権利を大切にしていただきたいと切に願っています。




平成25年 8月 5日
総務部市町村課
 投票所の閉鎖時刻の繰上げにつきましては,公職選挙法第40条第1項ただし書の規定により,選挙人の投票に支障を来さないと認められる「特別の事情」のある場合に限りできることとされております。この「特別の事情」について,十分な検討を行わずに繰上げを行うことは,有権者の皆様の投票の機会を奪うことになりかねません。
 このため,県選挙管理委員会では,各市町村の選挙管理委員会に対し,繰上げを行う場合には,地域の実情を精査して,「特別の事情」があるかどうか十分に検討すべきであり,安易に繰上げを行うことのないよう,様々な機会を捉えて要請してきたところです。
 このような中,先に行われた参議院議員通常選挙におきましては,つくば市をはじめ県内の多くの市町村で投票所閉鎖時刻の繰上げが行われました。結果として,投票ができなかった方もいらっしゃったということですので,県選挙委員会といたしましては,各市町村の選挙管理委員会に対して,法の趣旨を改めて周知徹底するとともに,本年9月8日に行われる予定の県知事選挙につきまして,先の参議院議員通常選挙の結果も踏まえ,投票所閉鎖時刻を原則どおり午後8時までとすることについて,改めて十分な検討を行い,繰上げができる条件である「特別の事情」について安易に判断せず,厳正に対応するよう要請してまいります。
 なお,併せて,仮に繰り上げを行う場合は,県民の皆様に混乱が生じないよう,投票所入場券や各種の広報媒体の活用等により,あらかじめ十分な周知を行うよう要請してまいります。




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