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令和 6年10月21日
(性別:不明 年齢:40代)
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県立高校、私立高校の無償化の所得制限撤廃についての県民の提案に対する県の回答が、「対象者は8割以上であり、現時点で所得制限撤廃の検討はしていない」とありましたが、2割の高所得者世帯の子供を対象外にする理由を教えてください。
所得制限が910万というのも、低過ぎると思います。多子世帯の場合、生活は非常に苦しい所得世帯です。今すぐに所得制限の完全撤廃が難しいのであれば、
①せめて所得制限を1500万未満にする
②第2子以降は所得制限を撤廃するなどの世帯構成を考慮した政策をお願いします。
単純に世帯所得で制限するのは乱暴ですし、賢い政策とは思えません。ご検討よろしくお願い致します。ぜひ今年度からでも施行して頂ければ幸いです。
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令和 6年11月 5日
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【教育庁財務課】
【教育庁私学振興室】
このたびは、ご意見をお寄せいただき有難うございました。
お寄せいただいたご意見につきまして、以下のとおりお答えします。
国の制度である就学支援金は、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」及び関連法令において 支給対象者の範囲等が定められております。
支給対象となる所得の基準についても、同法令により以下の算定式によるものとされております。
算定式:(課税標準額(課税所得額)×6% ー市町村民税の調整控除額)く 304,200円
※計算の結果が304,200円未満の場合に就学支援金が支給
※例えば4人世帯(両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が就労)の場合、世帯年収が約910万円以下であることが支給対象となる目安
現在、国に対して、同法令における所得制限の撤廃等を要望しているところですが、いただきました ご意見も踏まえ、引き続き、多子世帯への負担軽減も含めた制度の改善・充実を働きかけてまいります。
く高等学校等就学支援金担当部署>
◎公立学校
茨城県教育庁総務企画部財務課修学支援担当
◎私立学校
茨城県教育庁総務企画部私学振興室
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