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令和 6年 9月24日
(性別:男性 年齢:80代)
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厚生労働省令で定めている医療法第6条10,11項について、事故の届出実績があるのかお聞きしたい。
現在の県の体制は単なる相談受付に止まるだけで、厚生労働省令が全く生かされおらず、窓口を明確にして県民の生命、健康を守ることを願いたい。
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令和 6年10月 7日
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この度はご意見をお寄せいただき誠にありがとうございました。
御提案いただいた標記の件について回答します。
御指摘の「医療法第6条の10」は、医療事故が発生した場合の報告を病院・診療所・助産所(病院等)の管理者に義務付ける規定でございます。しかし、その報告先は『一般社団法人日本医療安全調査機構』と定められております。
また、御指摘の「医療法第6条の11」は、医療事故が発生した場合の調査を、病院等の管理者に義務付ける規定でございますが、その調査報告も同機構にあてて行う規定となっており、県(知事)は何らの権限も付与されてはおりません。
以上のとおり、医療法では、医療事故調査制度の窓口は『一般社団法人日本医療安全調査機構』と明確に定められており、この制度は、県が直接かかわることなく運用される仕組みとなっております。
そのため、お尋ねになる「事故の届出実績」は、県としては把握してございません。また、医療事故調査に関する体制につきましても、県には設置の権限がない状況です。何卒御理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、医療事故調査制度に関するお問い合わせにつきましては、厚生労働省のホームページに記載がありましたので、以下にお示しします。
厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室
TEL:03-5253-1111(内線 2579,2580)
今後とも、茨城県の県政運営にご協力の程、よろしくお願いいたします。
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