
令和 6年 6月16日
(性別:不明 年齢:80代)
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森林環境税(以下「国税」という)が本年度から課税されます。徴収された税額は、全額が地方自治体に交付されるとのこと。県は2008年から独自に森林湖沼環境税(以下「県税」という)を導入し、期限の満了前に幾度となく課税期間を更新し、延長してきています。時限立法のはずなのに、いったいいつまで延長するつもりなのでしょう。国税の課税が開始される本年度が、根本的な見直しの機会だったように思います。
この二つの似た名称の税が、国と県とで重複し二重に課税されることに大いなる違和感と、さらには疑問をも抱きます。県税については県の広報紙などで時折、その使途が公表されていますが、先行して国から交付されている国税の使い道についての公表はしているのでしょうか。偏った見方かもしれませんが、使途は酷似しているのではないでしょうか。財布(会計)は別なのでしょうか。それともどんぶり勘定とはいいませんが、合算して管理しているのでしょうか。
県税はこれ以上、期限を延長することなく次の終期をもって終了とするのが、最も望ましいといえますが、少なくとも類似の国税の課税が開始され、県にも安定的に同税の譲与がなされるのであれば、少なくとももう一度、計画を見直す必要があるのではないでしょうか。その上で県税をなお延長するのであれば、国税と合わせた形で、なぜなのかを改めて県民に説明する必要があるように思います。
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